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名古屋高等裁判所 昭和58年(ネ)303号 判決

控訴人(一審原告)

西村眞弓

控訴人(一審原告)

西村士郎

控訴人(一審原告)

西村敏郎

控訴人(一審原告)

西村幾郎

右控訴人幾郎未成年者につき法定代理人親権者母

西村眞弓

右控訴人四名訴訟代理人弁護士

中村亀雄

水野幹男

被控訴人(一審被告)

右代表者法務大臣

鈴木省吾

右指定代理人

宮澤俊夫

横井保

鈴木幸雄

高本皓男

渡辺英補

主文

本件控訴をいずれも棄却する。

当審における控訴人西村眞弓の新請求を棄却する。

当審における訴訟費用は控訴人らの負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人ら

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人と控訴人西村眞弓との間で、同控訴人が訴外西村徹の死亡に伴い国家公務員災害補償法による遺族補償年金及び福祉施設を受ける権利を有することを確認する(当審における新請求。)。

3  被控訴人は、控訴人西村眞弓に対し金一〇七三万三七五九円、控訴人西村士郎、同西村敏郎、同西村幾郎に対し各金四四四万四五八六円及び右各金員に対する昭和五一年一月一三日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員の支払をせよ(当審において請求を減縮)。

4  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

5  第3項につき仮執行の宣言。

(なお、控訴人西村眞弓の右2の請求は、控訴人らの従前の請求中、「(一)控訴人西村眞弓に対し昭和四九年から毎年一二月末日限り金三二万一〇三〇円、(二)控訴人西村士郎に対し金一六〇万五一五〇円及びこれに対する昭和五五年一月一日から支払ずみまで年五分の割合による金員、(三)控訴人西村敏郎に対し金二五六万八二四〇円及びこれに対する昭和五八年一月一日から支払ずみまで年五分の割合による金員、(四)控訴人西村幾郎に対し昭和四九年から同六〇年まで毎年一二月末日限り金三二万一〇三〇円の各支払をせよ。」と請求していたのを、交換的に変更ないし減縮したものである。)。

二  被控訴人

主文同旨

第二当事者の主張及び証拠

次のとおり付加、変更するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

(控訴人らの主張)

一  請求の一部変更について

控訴人らの従前の主張のうち、不当利得金(遺族補償年金)請求に関する主張(原判決事実摘示・請求原因5(七))を撤回し、控訴人眞弓において次の主張を付加する(当審における新請求の請求原因)。

訴外徹の死亡は、公務員が公務に起因して死亡した場合にあたるから、右徹の妻であって、徹の死亡当時同人の収入によって生計を維持していた控訴人眞弓には、国家公務員災害補償法一七条所定の遺族補償年金及び同法二二条、人事院規則一六―三、二条の福祉施設にもとづく給付(遺族特別支給金、遺族特別給付金、奨学援護金等)の受給権がある。

しかるに被控訴人は控訴人眞弓の右権利を否定してその支払をしないから、控訴人眞弓は被控訴人との関係で右権利を有することの確認を求める。

二  徹の死亡の公務起因性について

徹の死亡が公務上外いずれに該当するかの判断は、労働災害補償制度の趣旨に沿ってなされねばならない。そもそも前記の国家公務員災害補償法は、労働者災害補償保険法など他の労働保護立法と共に、労働者とその遺族に人間らしい生活を保障するため、憲法の規定する生存権と労働基本権を具体化し制度化したものである。そうだとすると、同法にいう「公務上の災害」の解釈も、通常の損害賠償制度における相当因果関係の認定におけるとは異なり、公務と死亡等災害との間に合理的関連性があれば足り、就中、死亡原因の究明の困難な心臓死のごとき災害については、労働者が公務に従事したため心臓病にかかったことが推定されれば、使用者が反証を挙げない限り右合理的関連性があるというようにゆるやかに解釈されるべきである。この点、労働省が急性心臓死等がいかなる場合に労働基準法施行規則三五条別表一の二第九号の「その他業務に起因することが明らかな疾病」といえるかについて、(一)発病前に業務に関連する突発的な出来事か、質的又は量的に過激な業務に就労したことによる精神的又は肉体的負担の認められること、(二)それが医学上その疾病を発生させるに足る質と強さを持つこと、(三)災害と疾病までの時間的間隔が医学上妥当であることを要するとし、且つ「基礎疾病がある場合には、特に原因となるものに関連する突発的又は異常な災害、出来事等のあったことが認められない限り、一般的には業務外として取り扱われる。」(労働省労働基準局編「職業性疾病の予防と補償」)という解釈を示しているのは、多くの職業性の慢性疾患を労災補償の保護の外に追いやる不当な解釈であり、すでに多くの判例、裁決例によっても是正されつつあるところである。

三  徹の従事した業務の苛酷性について

海上保安官の海上勤務は、例えば勤務時間一つをとっても、通常の八時間労働といったもので観念しうるものではなく、三交替制というリズムの違った勤務で、休憩時間といってもプライベートな場というのはごく狭いベッド空間しかない、それも船の動揺、エンジンの騒音、排気ガスの悪臭等のなかでの休憩なのであるから、十分な休息など只でさえ期待しうべくもないのである。そこに、遭難救助、密航取締り等緊張疲労を伴う職務が時間と場所を選ばず入ってくるのであるから、その労働の質の高さ、量の大きさは陸上勤務はもとより商船の船員と比べても比べものにならない。このような労働条件下での蓄積された過労が循環器、心臓系の疾病の発生及び増悪に影響のあることは明らかで、数々の巡視船乗組員の実態調査もこのことを如実に裏づけている(〈証拠略〉)。

しかるに、海上保安庁自身かかる海上勤務者の労働条件に対する正当な認識を欠き、業務環境の改善に努めず、健康管理も年一回陸上なみの定期検診をなす程度というおざなりの配慮しかしてこなかった。これが徹をして心臓病を悪化させ死に至らしめたのである。

(被控訴人の主張)

一  控訴人眞弓に国家公務員災害補償法上の遺族補償年金等を受給する権利があるとの同控訴人の主張は争う。なお、同控訴人が右遺族補償年金等と損害賠償請求とを重複的に請求しうるものでないこと被控訴人従前主張(原判決事実摘示・請求原因に対する認否及び被告の主張4(一))のとおりである。

二  国家公務員災害補償法にいう「公務上の災害」とは、公務に起因する災害をいい、公務に起因するというためには公務と災害との間に相当因果関係が存しなければならない。このことは、労働基準法や労働者災害補償保険法などの「業務上の災害」と同様であり、業務上の疾病については、労働基準法が使用者に無過失の補償責任を課し、疾病が業務上のものであるというだけで、原則として画一的な法定補償額の支払を義務付けていることからも、労働者の罹患した疾病が業務に起因することが明確なものでなければならないことが明らかである。従って、業務が当該疾病の発症に対して相対的に有力な原因であると認められること、少なくとも業務が発病原因の形成に、また、その発病形成にそれぞれ相対的に最も有力な役割を果たしたと医学的に認められうるものでなければならないというべきである。

三  海上保安官の海上勤務が一般に心筋障害の発症を来たすほど苛酷なものということはできない。控訴人らの業務の苛酷性の主張には、ごく稀にしか発生しない特殊な事例を一般化し、あたかもそのような状況が常時存在しているかの如き誇張がある。巡視船の居住環境や設備等についても、海上保安庁はその船舶技術部(現在は装備技術部に組織替)において当時の最高水準の造船技術を駆使して対応しているのであって、例えば徹の乗っていた「かみしま」にしても全船冷暖房完備で、居住性改善のため長さを延長する等改善を加えているのである。また行動中の当直勤務は、徹の所属していた航海科の場合、操舵、見張り、手旗又は旗りゅう信号の送受、伝令、巡検その他航海科当直士官の指示する航海当直作業に従事するもので、当直以外は自由時間であり、夜間は睡眠も十分とれる状態であった。また、被控訴人は巡視船乗組員の健康管理のため、早くから実態調査を行い、その結果を基にして栄養価を考慮した調理、保健薬の服用、体育日課の実施等可能な限り職員の健康に配慮を尽くしてきたのであるから、被控訴人には控訴人らの指摘するような安全配慮義務違反の事実はない。

(新たな証拠)…略

理由

一  控訴人らの請求原因1、2並びに3・(一)・(1)及び(3)の各事実は、当事者間に争いがない。

二  控訴人西村眞弓の新請求(国家公務員災害補償法に基づく請求)について

死亡等公務員に生じた災害が国家公務員災害補償法の補償ないし福祉施設の対象となりうるためには、それが「公務上の災害」であること、即ち公務遂行性と公務起因性とを要するところ、前記争いのない事実関係によれば、本件災害が公務遂行中に生じたものであることは明らかであるが、本件の如き心臓死の場合にあっては、その業務起因性に関し、公務(業務)上外の判断が極めて困難な問題となる。これを、労働基準法、労働者災害補償保険法等を含む現行の労働者災害補償制度の趣旨・目的、その他労働基準法施行規則三五条の規定の仕方などと考え合わせると、右起因性ありというためには当該災害と業務との間に相当因果関係の認められることが必要であるが、この種疾病の通常の発現形態にかんがみ、労働者に特定の疾病に罹患しやすい病的素因や既存疾病があるなど他に原因がある場合であっても、直ちに右因果関係を否定するのではなく、労働者が通常の労働環境に比して著しく劣悪な状態下で業務に従事したり、普通以上に過激な労働に従事したため、過度の精神的肉体的緊張を来たし、それが前記素因を刺戟して発病または急激に増悪させたと認められる場合には、なおこれを業務に起因するものとしてその因果関係を肯定すべきである。

しかし、本件はかかる見地よりするも右相当因果関係を肯認しえないものであって、その理由は、左に附加する外、原判決理由説示二及び三と同一であるから、これを引用する。

1  まず、訴外徹の病的素因について検討するに、同人が昭和四五年八月ごろ肥大心の診断を受けたことのあることは当事者間に争いがない。さらに、(証拠略)によれば、徹が昭和四八年入院した尾鷲総合病院のカルテに、徹が「昭和四一年ごろから心悸亢進あり心筋障害があるといわれたが治療を続けなかった。その後数年間時々動悸息切れを感じたが放置していた。」旨を述べていた趣旨の記録があること、昭和四三年六月一三日職場での定期健康診断の際徹に不整脈が現われていたことの各事実が認められる。これらによれば、徹の基礎疾患はすでに昭和四〇年代の前半期にその徴候をあらわしていたということが出来るのである。

ところで、心臓の肥大は主に血流量の増加または血圧の上昇による心臓の負荷の増大によって生じ、心臓弁膜症、先天性心疾患などの心臓病や高血圧、貧血、呼吸器疾患などに伴ってあらわれることが多いが、原因不明の特発性心筋症による場合もあることが一般に知られている。(証拠略)によれば、徹を昭和四八年診察した前記尾鷲総合病院の医師も徹の心筋障害が特発性心筋症である可能性を考慮に置いていたことが認められる。

2  (証拠略)によれば、海上勤務の海上保安官は、孤立した海上で平常の生活リズムと異なった生活を余儀なくされるという点で陸上勤務者と異なり、また、比較的小型の船舶に乗船してしばしば厳しい気象、海象の下で業務を遂行しなければならないという点では商船船員とも異なる特殊な労働条件下に置かれていること、海上保安庁所属の巡視船艇が徐々に改善を加えられてきたとはいえ、なお必然的に伴う騒音、動揺、狭隘な私生活空間、温度差、生活リズムの不規則性、運動不足、過労等その生活条件の中には循環器系疾患の予防上好ましくない点が多々存在していること、このことは海上保安庁の委託により昭和四四、五年ころいくつかの巡視船の乗組員の船内生理等を調査した海上労働科学研究所の特に注意を喚起するところでもあり、殊に冬期函館における巡視船「宗谷」「ひやま」の乗組員の調査結果では「心電図、レントゲン所見を中心に血圧値その他から見て、商船に比しても循環器疾病の発生傾向はたしかに多いと考えられる」データが採集されたことが認められる。

しかし、これらをもってするも、それだからといって、海上勤務の海上保安官に生じた心臓疾患がすべて海上保安業務に従事したことに起因するものと直ちに推定することはできないものであって、因みに右に挙げた海上労働科学研究所の調査でも、他の夏期横浜における巡視船「いず」「あしたか」の調査では右「宗谷」等において観察されたような傾向が必ずしも現われていないのである。

3  徹の従事した業務の内容及び疾病の発現状況は、以上の外、さきに引用した原判決理由第二項のとおりであるが、一、二付加すれば、

(一)  昭和四〇年以前のことで注目すべきものに昭和三二年一一月ころの李ライン特別哨戒出動がある。

しかし、それは昭和四〇年代に入って徹に心筋障害の徴候のあらわれた八年以上も前のことであり、この間特に問題がなく徹が通常の健康体であったことに徴すれば、これを徹の心臓病の発症と結びつけて考えることはできない。

(二)  昭和四八年三月の発作の発症に比較的近接した時期に徹の従事した職務の中では、昭和四七年一一月一四日に発生したヨット・マーメイドⅡ号の捜索救助活動と、昭和四八年一月一七日から同年二月二日まで連続勤務に従事したのが大きい。しかし、(証拠略)によれば、前者は強い風波の中ではあったが実際に捜索救助活動がなされたのは中三日を置いて前後の各二四ないし三〇時間、この間通常の三交替制で業務に従事し、徹も右期間及びその直後に格別の身体的異変を自覚した形跡もなく経過していること、後者は連日勤務とはいっても、最初の三日、最後の二日以外はもっぱら尾鷲港内で発出した船舶の爆発事故の捜査に費やされたものであり、船内行動の時間は少なく、夜は自宅で休むことができたし、その後に昭和四八年二月一九日から同年三月一〇日まで「かみしま」が修理にドック入りしたこともあって平常よりも比較的楽のできる期間もあった。こうした事情からすると、これらを徹の同年三月一六日の心臓発作の主要な誘因となったと認めることも困難である。

また、右発作の起った日は射撃訓練が、その前日はその準備がなされているが、(証拠略)によれば、これらはそれ程肉体的精神的負担の大きい作業ではないと認められる。

(三)  徹が昭和四八年四月二六日以降昭和四九年二月一六日死亡に至るまで陸上勤務に従事したことについて、控訴人らはこれがかえって徹には精神的負担になった旨主張する。しかし、徹は陸上勤務に不慣れとはいえ、特に病後ということで配慮された軽勤務に就いていたのであるから、かかる陸上勤務を海上勤務と対比した場合、客観的には少なくとも陸上勤務のほうが心臓病の予後環境として適当なものであることはおよそ多言を要しない。この間徹が進んで自動車学校に通ったりしているのをみても、その海上勤務に戻りたいという希望の表白は、それだけ自己の健康について自信を回復した徹が早く一人前の扱いを受けたいという願望を吐露したものとも解しえられるところである。

(四)  (証拠略)によれば、徹が昭和四九年二月一四日午後三時ころから午後四時五〇分ころまでの間尾鷲港内で発生した漁船徳王丸の操業禁止区域侵犯容疑について捜査活動を行った際、右徳王丸関係者の電話による応答態度に相当興奮したことのあったこと、翌一五日夜八時過ぎころ徹が宿直に当っていた当直室内外には一二度前後の温度差があって、徹が自己の自転車を雨に濡れない場所に移すため室を出入りした時、目まいや胸の痛みを覚えるようなことがあったことが認められる。この二つの出来事のうち特に後者は、それから間もなく胸内苦もんの発作が起きている点、死因となった心臓麻痺の引き金となったのではないかと考えられる。しかし、これらも、前者はその捜査時間、方法等に徴し客観的に過重な精神的肉体的負荷のかかる業務に従事していたとは考えられず、後者はたまたまそのような個人的所用で室を出入りする必要が宿直中に生じたという意味で偶発的な出来事であったと解せられるから、これをもって徹の心臓死の公務起因性を基礎づけることもできない。

以上のとおりであって、確かに亡徹には一種の病的素因があり、又昭和四八年三月までの海上勤務は一般の陸上勤務に比し厳しい面のあることは認められるけれども、右の病的素因も特発性心筋症である可能性もあり、又上述したような勤務及び職場の状況からみると、劣悪・苛酷な環境が素因を刺戟して本件発病(及び死)を惹起したとまでは未だ断ずることができず、いずれにしても徹の死の公務起因性はこれを消極に解さざるを得ないのである。

よって、控訴人眞弓の当審における新請求は、じ余の争点に立入るまでもなく理由がないものとして棄却を免れない。

三  控訴人らの損害賠償請求について

右については、当裁判所もまた、被控訴人にはそもそも安全配慮義務の違背がないと認めるものであって、その理由は、左に附加する外、原判決理由説示四のとおりであるから、これを引用する。

海上勤務の海上保安官の職務環境や生活条件には前認定のような特異性があるから、これに対する安全配慮義務充足の有無を判断するにあたっても、右の点を十分に斟酌しなければならないことはいうまでもない。この点、(証拠略)、その他本件弁論の全趣旨によれば、海上保安庁も海上保安庁健康安全管理規則等の諸規則を定め、これに基づいて、或いは巡視船艇の設備改善に努力し、或いは一般定期健康診断、特別定期健康診断を実施し、食事面に配慮するなどそれ相当の配慮を示してきたことが認められる。尤も、右定期健康診断の検査項目は、循環器系統の検査としては血圧、尿、血液等だけで、心筋症等の疾患の発見、診断に最も有効な心電図、心エコー図等には及んでいなかった。しかし、使用者たる国の、公務員の安全と健康につき配慮すべき義務も一般的かつ無制限の庇護義務的なものではないから、徹が勤務中身体の不調を上司に訴えるとか肉体的精神的疲労を理由に休暇を申出る等の行為をした形跡がなく、昭和四八年三月の入院まで上司や同僚も徹の身体の不調に気付いたことの認められない本件においては、国が右検査を含む、より周到な内容の健康診断を強制的に徹に対してすべきであったとまではいえない。昭和四八年三月以後、国が徹の休暇、配置、仕事量等に十分意をつくしていたとみられることは、前認定(原判決引用)のとおりである。

従って、被控訴人につき安全配慮義務の違背は認められないから、控訴人らの本請求もまた、右義務違背と損害との間の因果関係の存否等じ余の争点を判断するまでもなく失当というべきである。

四  よって、原判決は相当で控訴人らの本件控訴は理由がなく、また控訴人眞弓の当審における新請求も理由がないから、これらをいずれも棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法九五条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小谷卓男 裁判官 海老澤美廣 裁判官 笹本淳子)

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